1.当会館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当会館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1.当会館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当会館に申し出ていただきます。
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当会館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1.宿泊契約は、当会館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当会館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当会館が定める申込金を、当会館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当会館が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当会館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1.前条第2項の規定にもかかわらず、当会館は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当会館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
1.当会館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊客は、当会館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当会館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当会館が申込金の支払期日を指定してその支弘いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当会館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1.当会館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2.当会館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
1.宿泊客は、宿泊日当日、当会館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、当会館が認めた宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
1.宿泊客が当会館の客室を使用できる時間は、16:00から翌日の10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当会館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1.宿泊客は、当会館内においては、当会館が定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
1.当会館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当会館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当会館が宿泊客の出発の際請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当会館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1.当会館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当会館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当会館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
1.当会館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当会館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当会館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品除く)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当会館は、その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当会館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当会館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当会館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当会館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当会館に到着した場合は、その到着前に当会館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当会館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当会館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当会館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
1.宿泊客が当会館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当会館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当会館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
1.宿泊客の故意又は過失により当会館が損害を被ったときは当該宿泊客は当会館に対し、その損害を賠償していただきます。
1.当会館内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | 税金の積算 | ||
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料) | 消費税 (1)の5% |
| 2.消費税 | |||
| 追加料金 | 3.延長料金 | 消費税 (3+4+5)の5% |
|
| 4.電話代 | |||
| 5.その他の利用料 | |||
| 6.消費税 | |||
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日※1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 前日 | 2日前 | 7日前 | 14日前 | |
| 1~10名様まで(1泊~) | 100% | 100% | |||
| 11~90名様まで(1泊~) | 100% | 100% | 50% | 20%※2 | 10%※2 |
| 5~10名様まで(3泊~) | 100% | 100% | 50% | 20%※3 | 10%※3 |
※1 該当日が日祭日に当たる場合は、前日の平日または土曜日になります。
※2 宿泊人数の50%以上キャンセルされた場合、適用されます。
※3 全キャンセルの場合適用されます。
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
2011.04